東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)234号 判決
原告の請求の原因及び主張の一ないし三の事実並びに、引用例は荷台全体が傾斜し、後方に移動する構成を備えていないのに、審決はこれを備えているものと誤認し、その誤つた認定を前提として本件考案は実用新案登録を受けることができないとした誤りがあるとの趣旨の原告の主張は、被告のすべてこれを認めるところである。
右事実によれば本件考案は実用新案法第三条第二項の規定により実用新案登録をすることができないとした審決は違法であり、この取消を求める原告の本訴請求は理由があるから、これを取消す。